厚生労働事務官になりました㊗

いつもお世話になってます!

前回、弊所は休業させていただくことを発表したのですが、タイミングがきたのでその理由についてお知らせします。休業の理由なのですが、国家公務員の常勤職員として働くことになったからです( ゚Д゚)

「えっ!公務員試験って年齢制限があるんじゃないの??」と思われた方、そうですよね~わかりますっ!実は、僕もそう思ってました。しかし公務員試験には‘社会人採用’というのがあるらしく、民間でのキャリアを持つ人材を採用することがあるようです。そして、その応募年齢の上限は公務員の定年年齢と同じ60歳(段階的に引上げ中です)。今回の場合も一般の求人として、ハローワークに掲載された‘国家公務員社会人採用’の求人情報が、労働局の職員に共有されたことで知りました。

皆さんご存じ(?)の通り、僕は10社以上の転職経験があります。『いつ何が起こるかわからない』ということを身をもって経験しているので、常に自分の客観的な市場価値に強い関心を持っています。今回の求人情報を知って、『僕の今現在の市場価値はどの程度なんだろう?』と改めて考えました。そして、それを試す意味もあって採用選考試験を受けました。もちろん今、労働局でさせていただいている総合労働相談員の仕事で、公務として困っている人たちの役に立つことにやりがいを感じているのも大きな動機なのですが。

当然、ハローワークで紹介状をもらって履歴書、職務経歴書、事前課題を作って応募するという、一般の方と全く同じ形での応募&選考がおこなわれました。ハローワークでは紹介状をもらいに行った時点での応募者数を教えてくれるのですが、相当な応募者数だったことや僕の年齢的に定年が見えていることもあり、難しいだろうと思ってました。

しかし、、、なんとなんと採用していただきました‼

僕自身も驚いています。採用されるとは思ってなかったので、「来年も開業社労士をしつつ、非常勤で総合労働相談員を続けられればいいな~。」なんて考えていました。採用の連絡をいただいて、正直どうするかを悩みました。国家公務員には兼業禁止規定があります。つまり、社労士として仕事をすることはできなくなります。開業して1年半、やっと少し落ち着いてきたところです・・・顧問先はまだありませんが(-_-;)でも、開業社労士に定年はないので、公務員を辞めた後でも再開できるし、せっかくいただいたチャンスなので、本職の国家公務員としてお仕事をさせていただく道を選びました。

というわけで、しばらくは開業社労士は休業とさせていただきます。でも引き続き、人事・労務関連を中心に情報発信はしていきたいと思ってますのでよろしくお願い致します。では、また(@^^)/~~~