【事業主必見】令和4年10月施行分 育児・介護休業法について

いつもお世話になってます!

今回は、令和4年10月1日に施行される改正育児・介護休業法についてです。

僕は現在、労働局の労働相談員として働かせていただいていますが、パワハラと並んで最近多いのが育児休業に関するご相談です。

「会社から育休なんか無いと言われた」とか「育休取得の相談をしたら、以前にもまして担当の仕事を増やされた」とか「育休中なのだが、復帰しても元の部署には新たな人員を配置したから、育児もあるだろうしもっと簡単な仕事の部署に復職させる予定と言われた」などなど・・・はっきり言ってこれらは問題となる場合が十分に考えられます!

こういうことを申し上げると、一部の事業主の方々は「いや、知らないし・・・」とか「よくわからない」とおっしゃる場合も残念ながらあります。

ですが、法の不知は許されるものではありません。

知らなくて法律違反をすることが無いように、確認しておいてくださいね!

今回(令和4年10月施行)の育児・介護休業法のポイントは『産後パパ育休』

まずは概要ですが、次のようになっています。

厚生労働省 都道府県雇用環境・均等部(室) パンフレットより抜粋

対象となる従業員の奥様(配偶者)が産後休業中(産後8週間)以内に申し出た場合、原則として申し出を拒むことはできません。

「この部署は人でが足りないし、仕事だってが忙しいんだからダメ」などは、法律違反となる可能性が十分にあります。

「ウチは個人事業だから関係ない」も通用しません。

従業員を雇用している場合は育児・介護休業法の適用を受けると思っておいていいと思います。

「今までだって育児・介護休業法はあったじゃない。どう変わったの?」という事業主/従業員の皆様、イメージとしては次の通りです。

厚生労働省 都道府県雇用環境・均等部(室) パンフレットより抜粋

このように、今まで以上に育児休業の制度を利用し易く変更しています。

事業主・社長の皆様、従業員から申し出があった場合は、応じてあげてくださいね。

会社にとって負担が大きくなるとお考えの事業主・社長の皆様もいらっしゃると思いますが、従業員様と事前に労使協定を結ぶことで会社側の負担を軽減することや適切に手続きをすることによって、従業員様が育児休業中の期間は会社の社会保険料の免除を受けることもできます。

この部分についての詳細は、貴社の顧問社会保険労務士にお問い合わせください。

もちろん弊所でもお手続きを含め、ご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

きちんと対応をすることで、従業員様が安心して働ける環境を整えることができ、それが事業の生産性と会社の魅力度を高めます!

事業主・社長の皆様については本業でお忙しいとは存じますが、是非ともよろしくお願い致しますm(__)m