同一労働・同一賃金に関する指針等が改正されました
いつもお世話になってます!
少し前にパートタイム・有期雇用労働法に関する記事を書きました。
この法律は簡単に言うと、いわゆるパートや有期雇用労働者と正社員との間で不合理な賃金差を是正するために整備されたもので、同一労働・同一賃金に関連するものです。
今般、この同一労働・同一賃金に関する指針等が改正され、令和8年10月1日から施行されました。
そこでこの概要についてお知らせしたいと思います。
事業主の皆さん、日々お仕事お忙しいとは思いますが改正された部分もきちんとおさえておかないと法律違反を指摘されることにもなりかねないので、知っておいてくださいね(^_-)-☆
雇い入れ時の労働条件明事項の追加
今までは①昇給の有無②退職手当の有無③賞与の有無④相談窓口の4つが雇用契約書や労働条件通知書などに明示しなければならないとされていました。
しかし’同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査(労働者調査)‘では、パートタイム・有期雇用労働者から「説明を求めることができることを知らない」という回答が一定数ありました。
そこで現行の明示義務に加えて『待遇差の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨』が追加されました。

待遇に関する記載の追加
パートタイム・有期雇用労働者と正社員との間の不合理な待遇差に関する複数の裁判例をもとに、ガイドラインの『待遇に関する記載』に追加がありました。
記載内容が充実したものもありますが、今回は新しく追加になったものに絞って記載しています。
退職手当
退職手当の性質・目的として、労務の対価の後払い、功労報酬等さまざまな目的が含まれ、それらが妥当するにも関わらず正社員との職務内容等の違いに応じた均衡のとれた内容の退職手当が支給されない場合は不合理となりうることに注意が必要です。
家族手当
雇用契約を繰り返し更新しているなど継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の家族手当を支給しなければなりません。
住宅手当
転居を伴う配置の変更の有無によって支給されるものについて、通常の労働者と同一の内容の配置変更があるパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の住宅手当を支給しなければなりません。
なお、転居を伴わなくても支給されるような住宅手当がある場合についても、その性質や目的に照らして不合理と認められる相違を設けてはなりません。
夏季冬季休暇
パートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければなりません。
褒賞
一定の期間勤務した労働者に付与するものについては、同一の期間勤続したパートタイム・有期雇用労働者にも正社員と同一の褒賞を付与しなければなりません。
各待遇についての留意事項の主なもの
パートタイム・有期雇用労働者と正社員について、それぞれの待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものの相違に応じた均衡のとれた待遇が求められます。
パートタイム・有期雇用労働者と同一とするために、正社員の労働条件を引き下げてはいけません。
定年後継続雇用の有期雇用労働者についてもそれぞれの待遇について、待遇の性質・目的に照らして適切と認められる様々な事情が総合的に考慮されて、待遇の相違が不合理と認められるか否かが判断されます。
パートタイム・有期雇用労働者と正社員の間の待遇に相違がある場合に、『正社員の人材確保と定着を図るため』等の目的だけで直ちに不合理ではないと認められるものではありません。
おわりに
正社員とともにパートさんなどの非正規労働者を多く雇い入れて仕事をしている会社も多いと思います。
そういう会社では、パートさん達も貴重な戦力ですよね。
「パートだから、契約社員だから・・・」というだけで、不公平な待遇になってないか、これを機に点検しましょう。
「よくわからん(+o+)」という社長、労働局や働き方改革推進支援センターにまずは相談してみてください。
特に働き方改革推進支援センターではキホン的に無料で、センターに登録してる社会保険労務士を派遣してくれますので、ぜひ活用してみてくださいねん♪
でわでわ(@^^)/~~~
