パートなどと正社員の間に不合理な待遇差はありませんか?

いつもお世話になってます!

社長の皆さん、御社は従業員にパートさんやアルバイトさんはいますか?

様々な業界で人手不足といわれている昨今、正社員だけで事業を行っているほうが少ないのではないでしょうか。

パートやアルバイト、有期契約社員を雇用しているのであれば、『パートタイム・有期雇用労働法』は知っておきたい法律です。

この法律は簡単に言うと、パートやアルバイトと正社員との間に「パートだから仕方ないでしょ?」という差を作っちゃダメですよという法律です。

例えば、

  • 更衣室や社員食堂のような福利厚生施設を正社員だけが使えるようにしている
  • 通勤手当を正社員には支給しているが、パートやアルバイトには支給していない
  • 賞与は正社員だけに支給されていて、パートやアルバイトは全員ゼロ
  • 正社員には慶弔休暇があるのに、同じように働いているパートやアルバイトにはない
  • 職務内容が同じなのに、正社員のみその職務の研修を行っている

などなど・・・

こういったルールが会社にある場合、不合理な待遇差として判断されて法的に是正が必要と判断される場合があります。

もし、御社が管轄の労働局から報告徴収の通知があったら、この法律では前述のような内容について聞き取りがあり、法違反と判断されれば是正改善報告を求められます。

もちろん待遇差について、合理的な説明ができれば法違反とならないこともあります。

例えば、

  • パート・アルバイトは仕事の内容として制服に着替える必要がないから更衣室利用は認めていない
  • パートやアルバイトは急に休まれても正社員がカバーする体制を取っていて、基本的に休みは希望通りに取らせているから、慶弔休暇の制度を作る必要がない

などです。

簡単に判断するポイントとしては、待遇差の理由が「パートなんだから・・・」という以外に特にないということです。

ちなみに、面倒だからと通知を無視していると、20万円以下の過料の対象になります。

そして、雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が従わない場合は、企業名公表の対象となります。

当然、会社の業務都合で指定された日時での対応が難しい場合などについては、報告徴収日時の変更に応じてくれますので、相談してくださいね。

現在の体制に不安がある場合は、管轄労働局の雇用環境・均等部に問い合わせてみてくださいね!

でわでわ(@^^)/~~~