法律でパワハラ防止は事業主の義務になっています!

いつもお世話になってます!

今回はハラスメント対策についてのお話です。

パワハラ・セクハラ・マタハラ等のハラスメントの防止措置について、2022年7月現在では大企業・中小企業を問わず、全ての事業主の義務になっています。

「ウチは零細企業だからとか、ウチは個人事業主だから・・・」とかは関係ありません。

従業員を雇っていたら、措置義務をしないといけない事業主の対象になります。

もし御社の社員の中に「これって、パワハラじゃないの?」「セクハラじゃん!」「マタハラか?」と感じている方がいて行政に相談をした場合、相談を受けた担当者からは真っ先に「会社に相談窓口とかはありますか?」と聞かれます。

その時に「そういうのはまったく無いから何とかして欲しい。」と言われた場合、匿名で申告することができます。そうすると後日、行政から指導が入ることがあります。

ですからそうなる前に、ハラスメント防止措置を講じるようにしましょうね。

ハラスメント防止措置ってナニ??具体的には次の内容になります(厚生労働省の指針)。

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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

1.ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発

2.行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発

3.相談窓口の設置

4.相談に対する適切な対応

職場におけるハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応

5.事実関係の迅速かつ適切な対応

6.被害者に対する適切な配慮の措置の実施

7.行為者に対する適切な措置の実施

8.再発防止措置の実施

併せて講ずべき措置

9.当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知

10.相談、協力等を理由に不利益な取り扱いをされない旨の定めと周知・啓発

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いろいろとやらないといけないことが多いですよね。

特に小規模な事業を営んでいる社長・事業主の皆様は本業で忙しく、こういうところまではなかなか手がまわらないと思います。

そんな時の対策として、社会保険労務士を活用しましょう!

社会保険労務士は人事労務の専門家です。

問題が発生する前の予防策、問題が発生した後の解決策についての相談、従業員からの相談窓口対応などなど幅広くお役に立ちます。

もちろん弊所、土田社労士事務所でもご相談を承ります

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