紛争解決援助制度と調停

いつもお世話になってます!

僕の所属している労働局の雇用環境・均等部ではパワハラ、セクハラ等のハラスメントについての相談を受けたり、解決の促進をおこなっています。

そのための具体的な仕組みとして、『紛争解決援助制度』と『調停』の2つを持っています。

今回はこれらについてご説明したいと思います。

まず、この2つに共通する特徴ですが、次の6つがあります。

  • 公平性・中立性:厳正中立・公正に、法に忠実かつ客観的に実施します。
  • 互譲性:当事者双方の譲り合いと歩み寄りによって、現実的な解決を図ります。
  • 簡易・迅速性:裁判に比べ、手続きが迅速、簡便です。
  • 無料:利用料金はかかりません。
  • プライバシーの保護:紛争内容は公にされず、当事者のプライバシーが保護されます。
  • 不利益取扱いの禁止:申請を理由として、事業主が労働者に不利益取扱いをすることを禁じています。

また、対象者と対象となる紛争は次のとおりです。

労働者と事業主の間の紛争が対象となり、労働組合や使用者団体等の紛争当事者以外の第三者は対象になりません。

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進法に基づく紛争が対象となります。ざ~っくりとわかりやすく言えば、セクハラ、マタハラ、パートや有期雇用労働者と正社員の不合理な待遇や取扱い、パワハラに関する紛争です(詳しくはこちらを見てくださいね♪)

では具体的な手続きについてです。

1.紛争解決援助制度

⓵ 紛争の当事者である労働者または事業主から援助の申し立てを労働局の雇用環境・均等部にします。来局の他、連絡先を記載した文書(手紙)や電話でもOKです。代理人による申し立てもOK(委任状等が必要)です。

⓶ 労働局の担当者から申立人と被申立人に事情を聴取します。必要に応じて申立人と被申立人に了承を得て、第三者にも事情聴取をします。

⓷ 問題解決に必要な援助(助言・指導・勧告)をおこないます。

⓸ 当事者双方が援助の内容を受け入れれば解決。対立が激しく歩み寄りができないような場合は打ち切りになります。

2.調停

⓵ 調停申請書を労働局の雇用環境・均等部へ提出する(調停申請書はこちらからダウンロードできます)。

⓶ 調停申請書の受理。 ⇒ 調停開始の決定(調停開始の必要がないと判断された場合は不開始となります)。

⓷ 決定されると、調停会議が非公開で開始されます。調停会議では、関係当事者からの事情聴取をもとに弁護士等から構成される調停委員によって調停案が作成され、調停案の受諾勧告がなされます。

⓸ 当事者双方が調停案を受諾すれば解決。対立が激しく歩み寄りができないような場合は打ち切りになります。

どちらも双方の歩み寄りのお手伝いをするものなので、歩み寄りがない場合は打ち切りになりますし、どちらか一方が「いや、参加しません。」と言えば、その時点でも打ち切りになります。

また、一度打ち切りになったから「もう一回」というものでもありません(強制できるものではないので)。

でも裁判をするよりは、(費用も含めて)負担が少なく、一定の効果はあります。

労働者の皆さん、事業主の皆さん、仕事をする中で、もし相手方と紛争が起きていてお悩みなら労働局の雇用環境・均等部へご相談ください。

ではでは(@^^)/~~~