改正女性活躍推進法が施行されます
いつもお世話になってます!
2月はあっという間に終わってしまいました💦
4月は公務員の異動があるので、異動者や後任者の引継ぎやらなんやらで、3月もあっという間に過ぎていくのでしょう。
そして4月1日を迎えるのですが、同日に女性活躍推進法の改正部分が施行される予定になっています。
今回はその概要について解説したいと思います。

1.女性活躍推進法(以下、女活法といいます)の延長
女性活躍の推進に関しては平成27年に制定された10年間の時限法なので、令和8年3月末で期限が到来しますが、まだ男女間の賃金格差は国際的にみて大きく女性管理職の割合も低いため、更に10年間延長し、令和18年3月31日までになりました。
2.女性の職業選択に資する情報の公表義務の適用拡大等
男女賃金差異に加えて「職業生活に関する機会の提供に関する実績」や「職業成果tと家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目について、それぞれ1項目以上の情報公表が義務となっていて、常時雇用する労働者の数が101人以上300人以下の事業主はこれらの項目のうちから1項目以上の情報公表を義務化し、併せて女性管理職比率についても同様に情報公表を義務化することになりました。
新たに義務化される情報の公表については、令和8年4月1日以降、最初に終了する事業年度の実績を次年度開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。
3.女活法の基本原則への「女性の健康上の特性」に関する記載の追加
男女の性差により、女性については健康上の課題による就労への影響が大きく、職業生活における男女の差異につながり得る状況が明らかになっているので、配慮事項として女性の健康上の特性が加えられています。
そこで、事業主行動計画策定指針に新たに「女性の健康課題に係る取組例」として具体例を示すことが適当であるとされ、改正告示において取り組み例が示されています。
4.えるぼし認定基準等の見直し
プラチナえるぼし認定の基準として「求職者等に対するセクシャルハラスメント防止のための措置」の実施の関する情報を公表していることを加えることになりました。
また、えるぼし認定1段階目の要件の見直しが行われました。
更に、女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス(仮称)」認定制度が創設されました。
今年は労働施策推進法の施行も10月に予定されていて、事業主の皆さんは対応に頭を痛めているのではないかと思います。
しかし事業所の従業員数が多くなればなるほど、その事業所は、従業員の家族も含めた人々の生活に多大な影響を及ぼす存在になっていることも確かです。
僕も店舗マネジメントに長く携わっていたので、事業所の存続のためには『利益が一番』という考え方もわかります。
でも、そんな考えで進めていけば、いい人材であればあるほど先に流出してしまいます。
だから、たいへんですが対応する必要があるのではないでしょうか?
そのためには、事業主の皆さんが直接動く『生産性のロス』を軽減するために、各県にある「働き方改革推進支援センター」や「総合労働相談コーナー」への相談をご検討ください。
ではでは(@^^)/~~~
