令和7年7月からキャリアアップ助成金にコース新設!
いつもお世話になってます!
今回も、みんな大好き!!助成金の話題です。
令和7年7月から、キャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」が新設されました。
この助成金は『年収130万円の壁』への就業調整対応として新たに追加されたものです。
では、年収の壁について簡単におさらいしておきましょう。
年収103万円の壁
年収が103万円を超えると所得税がかかるようになります。
年収106万円の壁
年収が106万円を超えると社会保険に加入しなければなりません。(従業員数51人以上ほか、一定条件あり。)
年収130万円の壁
年収が130万円を超えると、従業員数50人以下の会社で働いている場合、配偶者や親の扶養から外れて国民年金国民健康保険に加入しなければなりません。
短時間労働者労働時間延長支援コースの概要
キャリアアップ助成金の新設コースとなり、130万円の壁へ対応する助成金です。
被用者保険への加入に伴い、短時間労働者等の収入を増加させる取り組み(賃金増加や労働時間延長)を行う事業主に対し、2年間にわたって、労働者1人あたり最大75万円を支給するものです。
1.1年目
所定労働時間を5時間以上延長
所定労働時間を4時間以上5時間未満に延長 + 5%以上の賃金増加
所定労働時間を3時間以上4時間未満に延長 + 10%以上の賃金増加
所定労働時間を2時間以上3時間未満に延長 + 15%以上の賃金増加
以上のいずれかの取り組みを行った事業主に50万円(小規模企業の場合)を支給。複数年度をかけて上記要件を満たす場合も助成対象。
2.2年目
労働時間を更に2時間以上延長
基本給を更に5%以上増加または「昇給」「賞与」「退職金制度」の適用
以上のいずれかの取り組みを行った事業主に25万円を支給。
被用者保険適用後、1年目と2年目を比較。
なお、当助成金は当分の間の暫定措置となりますのでご注意ください!
社会保険の適用拡大については、労働者側として配偶者等の扶養に入っている皆さんは社会保険の扶養から外れて手取り額が減少すること、そして事業主・社長の皆さんについては経費負担が増えることと、ためらう部分も多いかと思います。
しかし世の中は社会保険適用拡大に向けて舵を切っています。
健全に事業を継続していくためにも助成金を上手く活用して、負担を軽減したうえで早めの対処をおすすめします。
顧問社労士がいない場合は、まずは厚生労働省委託事業者が行っている『働き方改革推進支援センター』または各県の社労士会に相談してみるといいですよ♪
ではでは(@^^)/~~~