令和7年改正育児・介護休業法(育児編)の解説

いつも世話になってます!

今回は、令和7年4月と10月に施行される育児・介護休業法の育児部分について、概要を解説致します。なお、改正の中には育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化も含まれますが、このあたりは労働者への直接的な働きかけの部分ではないので、割愛します。

改正によって、子供の年齢に応じた柔軟な働き方ができるように措置の拡充として、以下の6点の見直しがおこなわれました。

1⃣ 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置(令和7年10月1日施行)

3歳までの子を持つ労働者については短時間制度の措置などが義務化されていますが、3歳を超えるとフルタイム前提の働き方を求められることから、フルタイムで柔軟な働き方ができるように事業主が次の1から5の中から2つ以上を選択して講じ、その中から労働者が1つを選択して利用できるようにしました(令和7年10月施行)。

  1. 始業時刻等の変更
  2. テレワーク等(10日以上/月)
  3. 保育施設の設置運営等
  4. 就業しつつ子を療育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
  5. 短時間勤務制度

2⃣ 所定外労働時間の制限の延長(令和7年4月1日施行)

『3歳までの子を持つ労働者』が申し出れば所定外労働の制限(残業免除)が認められていますが、この範囲が『小学校就学前の子を養育する労働者』まで拡大されました。

3⃣ 子の看護休暇の見直し(令和7年4月1日施行)

厚生労働省の医療保険に関する基礎資料をもとに、子供が医療機関で診療を受けた平均日数についての年齢別の実績等を考慮に入れて、次の変更がおこなわれました。

  • 子の看護休暇の対象となる子の範囲を『小学校就学前まで』から『小学校3年生修了まで』に延長
  • 取得事由に『感染症に伴う学級閉鎖等』および『入園(入学)式、卒園式』を追加
  • 継続雇用6か月未満の労働者は労使協定で子の看護休暇の対象から除外できていたが、この規定を廃止
  • 制度拡充により、『子の看護休暇』から『子の看護休暇』へ名称を変更

4⃣ 育児のためのテレワークを導入(令和7年4月1日施行)

3歳になるまでの子を養育する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講ずることが事業主の努力義務になりました(次の5⃣は一部の労働者であるのに対して、こちらは3歳になるまでの子を養育する労働者全てが対象)。

5⃣ 短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加(令和7年4月1日施行)

3歳までの子を持つ労働者のうち、国際線のCAなどの短時間措置を講ずることが困難な一部の労働者に関しては労使協定の締結により短時間勤務の対象外とすることができますが、その代替措置の一つとしてテレワークが追加されました。

6⃣ 労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮等(令和7年10月1日施行)

3歳未満の子を養育する労働者に対して、適切な時期に『柔軟な働き方を実現するための措置の制度等の個別周知・利用の意向確認』が事業主に義務付けられました。

また、労働者が本人やその配偶者の妊娠・出産等を申し出たときや子が3歳になるまでの適切な時期に勤務時間帯や勤務地、両立支援制度等の利用期間その他の就業に関する条件について労働者の意向を個別に聴取すること、更に聴取した意向について自社の状況に応じて配慮することが事業主に義務付けられました。

いずれも事業主に義務付け、または努力義務とされたものです。詳細はこちらのリーフレットを参照してください。今年の10月からのものも含まれまていますが、就業規則や雇用契約書の変更や実務の実施担当者をどうするかなど、社内体制を整えておかないとすぐには対応できないと思います。面倒だからと放置していると労働者とのトラブルになることも考えられます。どうしたらいいかわからない時は、社会保険労務士に相談したり、管轄労働局の雇用環境均等部に確認しましょう。

「社労士の知り合いなんかいない!」という場合は、各県の『社会保険労務士会』や『働き方推進支援センター』に連絡してみるといいかもしれません。ではでは(@^^)/~~~