フリーランス法とは?
いつもお世話になってます!
事業主の皆さんの中には、個人と業務委託契約で仕事をお願いしている方もいるかと思います。
近年では副業も一般的になっていて、いろんな働き方を選べます。
会社員として働く一方で、副業で自分の能力を生かしたフリーランスとして働く方もいると思います。
フリーランスは事業主と『雇用関係』にはありませんので、労働基準法の適用外になります。
この部分を規制するのが、『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)』、通称フリーランス法です。
この法律は、公正取引委員会と中小企業庁、そして我が厚生労働省と三つの省庁が管轄する法律になります。
今回はこの法律についてざっくりと説明していきたいと思います。
対象事業者
1.フリーランス(特定受託事業者)
業務委託の相手方で、個人または法人で1人で仕事をしている者。
2.発注事業者(特定業務委託事業者)
フリーランスに業務委託をする事業者で、個人または法人で2人以上の役員がいるか従業員を使用している者。
対象取引
業種や業界の限定はなく、商品の販売ではなく業務を委託するもの。
物(アクセサリー等)を作ることやアプリの作成、演奏やセラピーを委託すること等が対象になります。
義務と禁止行為
1.取引の適正化について(公正取引委員会・中小企業庁管轄)
次の取引条件の明示義務があります。
- 取引のお互いの名称
- 委託日
- 委託する業務の内容
- 成果物の納品日(作業日)
- 納品(作業)を行う場所
- 成果物の内容について検査する場合は、それが完了する期日
- 報酬額と支払期日
- 金銭以外の方法での支払いは、その方法に関すること
明示の方法は書面かメールやSNS等の電磁的方法になります。
発注業者の禁止行為として、次の7つがあります。
- フリーランスに落ち度のない受領拒否
- フリーランスに落ち度のない報酬の減額
- フリーランスに落ち度のない返品
- 買いたたき
- 正当な理由なく発注事業者の指定物の購入や、利用強制をさせる
- 報酬の支払いとは別に行われる、フリーランスからの労務提供や支払い
- フリーランスに責任のない支払いの変更、やり直しの要求

2.就業環境の整備について(厚生労働省管轄)
募集情報の的確表示義務(次の5つが対象)
- 業務の内容
- 業務に従事する場所・期間・時間に関する事項
- 報酬に関する事項
- 契約の解除・不更新に関する事項
- フリーランスの募集を行う者に関する事項
育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
6か月以上の期間で行う業務委託の場合は義務、6か月未満の場合は努力義務になります。
ハラスメント対策に係る体制整備義務
セクハラ・マタハラ・パワハラについてフリーランスの就業環境を害することの無いよう相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければならないほか、相談をしたこと等を理由として不利益な取り扱いをしてはなりません。
中途解除等の事前予告・理由開示義務
発注事業者は6か月以上の期間で行う業務委託について、契約の解除または不更新をしようとする場合、例外事由に該当する場合を除いて解除日または契約満了日から30日前までにその旨を予告しなければなりません。また、予告がされた日から契約が満了するまでの間にフリーランスが解除の理由を発注事業者に請求した場合、発注事業者は例外事由に該当する場合を除いて遅滞なく開示しなければなりません。
違反行為への対応
フリーランスは発注事業者に本法違反と思われる行為があった場合には、その旨を申し出ることができます。
行政機関は、その申出内容に応じて、報告徴収・立ち入り検査といった調査を行い、発注事業者に対して指導・助言のほか勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表をすることができます。
命令違反には50万円以下の罰金があります。
ちなみに、この法律は令和6年11月1日施行なので、これ以降に契約更新や新規で契約を結んだ場合が対象になります。
冒頭に記述した通り、この法律は3つの省庁が管轄しているので相談先は、取引の適正化に関するものは公正取引委員会と中小企業庁(経済産業局)、就業環境の整備に関するものは各県の労働局になります。
また、取引上のトラブル等については弁護士にワンストップで相談できる窓口として、フリーランス・トラブル110番(0120-532-110)がありますので、必要に応じてご連絡ください。
お仕事をお願いする側もされる側も、取引ルールキチンと守りたいものですねっ!ではでは(@^^)/~~~
