カスタマーハラスメント対策、義務化されます!
いつもお世話になってます!
令和7年6月11日に『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)』が公布されました。
これに伴い、パワハラ、セクハラ、マタハラ、育児・介護ハラスメントなどに加えて、いよいよ令和8年10月(予定)から『カスタマーハラスメント防止措置』が事業主に義務化されます(゚д゚)!
カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)は
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境を害すること。
をいいます。
僕自身も20年以上、接客サービス業に携わってきたなかで、理不尽な要求をするお客様への対応をしてきました。
基本はお客様なので、できるだけ不愉快な思いをさせないように、気持ちよく商品やサービスをご購入いただくスタンスでしたが、度を越えた要求は毅然と断っていました。
24時間営業形態の店舗経験も複数あるので、お客様からのクレーム時に本社や上司の指示が受けられないことも多々ありました。
そんな中で、本社が動き出してから事後報告をした際に「なぜすぐに警察(消防)を呼んだ?もっと穏便に済ませられなかったのか?」のような指導(?)を受けることもありました。
まあ僕は「お店や従業員に危害が及ぶ可能性があったからです(; ・`д・´)」と堂々と言ってのけてましたけど・・
けれど、世の中には僕みたいに言えずにひたすら我慢する方もいます。

そういった方々には、今回の改正で事業主から対応マニュアル等が示されることになるはずなので、一定の効果が期待できると思います。
ただ当たり前ですが、正当なお客様の要求はカスハラではありません。
例えば提供した料理が冷たかったり、販売した商品が壊れていたりした場合です。
でもそれをきっかけに、お店に来店するまでにかかった交通費を要求するとか、その労力を返せだとかはカスハラに該当する可能性があるわけで・・その辺りはバランスだとも思います。
間もなく、厚生労働省からカスハラ対策の指針も発表されると思います。
事業主の皆さんは、大切な社員や従業員を守るためにも、しっかりと対応お願いします。
どうしたらいいかわからない(-_-;)という事業主の皆さんは、まずは厚生労働省の明るい職場応援団を参照してみるのもいいかもしれません。
ではでは(@^^)/~~~
